【サンプル】
この規約は、[町会名](以下、「本町会」という。)の運営に関する事項を定めるものです。

第1章 総則
第1条(名称)
本町会は、[町会名]と称する。

第2条(所在地)
本町会は、主たる事務所を[町会事務所の所在地]に置く。

第3条(目的)
本町会は、地域住民相互の親睦を図り、住みよいまちづくりを推進することを目的とする。
2. 前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域住民の福祉増進に関する事業
(2) 環境整備、防災、防犯に関する事業
(3) 親睦交流、文化活動に関する事業
(4) 広報活動に関する事業
(5) その他、本町会の目的達成に必要な事業

第4条(会員)
本町会の会員は、本町会の区域内に居住する世帯とする。

第2章 役員
第5条(役員の種別及び定数)
本町会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 [〇]名
(3) 会計 [〇]名
(4) 監事 [〇]名
(5) 理事 [〇]名(必要に応じて、区長、班長、部会担当者など、具体的な役職名と人数を記載)

第6条(役員の選任)
役員は、総会において会員の中から選任する。

第7条(役員の職務)

会長は、本町会を代表し、会務を総理する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

会計は、本町会の会計事務を処理する。

監事は、本町会の業務及び会計を監査する。

理事は、会長の指示を受け、各担当業務を処理する。

第8条(役員の任期)
役員の任期は、[〇]年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 会議
第9条(会議の種類)
本町会の会議は、総会及び役員会とする。

第10条(総会)

総会は、通常総会と臨時総会とする。

通常総会は、毎年[〇]月に会長が招集する。

臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の[〇]分の1以上の請求があったときに、会長が招集する。

総会の議長は、出席会員の中から選出する。

総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席会員の過半数で決する。

総会においては、次の事項を審議し、決定する。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 規約の変更に関する事項
(4) 役員の選任及び解任に関する事項
(5) その他、本町会の運営に関する重要事項

第11条(役員会)

役員会は、会長が必要と認めたとき、または役員の[〇]分の1以上の請求があったときに、会長が招集する。

役員会の議長は、会長が務める。

役員会は、役員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席役員の過半数で決する。

役員会においては、次の事項を審議し、決定する。
(1) 総会で議決された事項の執行に関する事項
(2) 総会に提出すべき事項
(3) その他、本町会の業務執行に関する事項

第4章 会計
第12条(経費)
本町会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

第13条(会費)
会費は、1世帯あたり年額[〇]円とする。
2. 会費の徴収方法は、別途定める。

第14条(会計年度)
本町会の会計年度は、毎年[〇]月[〇]日に始まり、翌年[〇]月[〇]日に終わる。

第5章 規約の変更及び解散
第15条(規約の変更)
この規約は、総会の議決を経て変更することができる。

第16条(解散)
本町会は、総会の議決を経て解散することができる。
2. 本町会が解散した場合の残余財産の処分については、総会の議決により定める。

第6章 その他
第17条(細則)
この規約に定めるもののほか、本町会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て別に定めることができる。

附則

この規約は、[施行年月日]から施行する。

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